改正動物愛護法に基づく表記
インターネット等による販売業者は「動物取扱業者標識」を掲載する必要があります。
動物の愛護及び管理に関する法律」が平成17年6月22日に公布され、改正動愛法が平成18年6月1日に施行されました。
今回の改正では、 動物取扱業が届出制から登録制へ変更となり、また、動物取扱業の範囲の見直しもされています。
対象となっていた販売業、保管業、貸し出し業、訓練業、展示業に加えて、
動物との触れ合い施設、飼養施設を持たないインターネット等による販売業、美容業(動物を預かる場合)などが新たに対象となります。
「動物取扱業者」登録については、ペットショップはもちろんのこと、多数の繁殖をされている方のみならず、
一般の愛犬家が自宅で繁殖をして有償で譲渡したりショップなどに販売している場合(環境省では、年間2回または2等以上の繁殖・販売と
しています)においても、今回の改正動愛法では「業」としての登録が必要である、とされています。
改正法では、この登録を行わなければ、法律上「動物取扱業」を営むことができず、無登録で営業を行ったり、遵守基準に係る改善命令に
違反した場合などは、登録の取り消し等の措置、また30万円いかの罰金に科せられる場合もあります。
「動物取扱業者登録」を行うには、事業所ごとに動物取扱責任者を配置し、年1回以上動物取扱責任者研修を受講することが
義務付けられています。
動物取扱業の種別が「販売」 「保管」 「貸出し」 「訓練」 「展示」の5つに統一され、同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、
種別毎に登録をする必要があります。
動物取扱業の責務
●動物取扱責任者の設置・動物取扱責任者研修の受講
事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任し、年に1回以上、知事が行う動物取扱責任者研修を受講させなければなりません。
●動物取扱業者標識の掲示
名称、登録番号などを記載した「動物取扱業者標識」を、お客様から見やすい位置に掲示しなければなりません。
●迷惑の防止
動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声等による生活環境への迷惑防止も義務付けられます。
●基準の遵守
動物の飼養・保管施設や管理方法等に関する事項について、定められた基準を守らなければなりません。
第4条(繁殖)・第5条(取引)・第6条(飼養施設点検等)に基づき、記録台帳を5年間保管しなければなりません。
取引の相手方には個体の詳細な情報を明確に説明するとともに、その相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと
及び違反するおそれがないことを確認し、違反が確認された場合、もしくは認められないと判断した場合にあっては動物の取引は行っては
いけません。
第一動物取扱業に基づく表示
氏名又は名称 | 角田 信子 | |
事業所の名称 | SILVER MOON | Dog Salon SILVER MOON |
事業所の所在地 | 千葉県旭市南堀之内63−1 | |
第一動物取扱業の種別 | 販売 | 保管 |
登録番号 | 06−海保 8−9 | 16−海健福643−3 |
登録年月日 | 平成18年11月7日 | 平成28年11月7日 |
有効期限の末日 | 平成33年11月6日 | |
動物取扱責任者 | 角田 信子 |